野村不動産投資顧問野村不動産投資顧問

勧誘方針

SOLITICATION POLICY

当社は、「金融サービスの提供に関する法律」(平成12年法律第101号)(以下「金融サービス提供法」といいます。)に基づく、金融商品の販売等に係る勧誘方針について下記のように定め、お客様に対し適正な販売等を行います。

  1. 1. 勧誘の対象となる者の知識、経験、財産の状況及び当該金融商品の販売に係る契約を締結する目的に照らし配慮すべき事項(金融サービス提供法第10条第2項第1号関連)

    1. (1)お客様の知識、投資経験、財産の状況及び当該金融商品の販売に係る契約を締結する目的等の理解に努め、お客様に適した金融商品をお勧めいたします。
    2. (2)お客様ご自身に適切な投資判断を行っていただくために、商品内容やリスク内容などの重要事項について、十分かつ正確にご理解いただけるよう、説明に努めます。
  2. 2. 勧誘の方法及び時間帯に関し勧誘の対象となる者に対し配慮すべき事項(金融サービス提供法第10条第2項第2号関連)

    1. (1)勧誘に当たっては、常にお客様の信頼の確保を第一義とし、法令・諸規則を遵守し、お客様本位の投資勧誘に徹します。
    2. (2)当社は、お客様のご迷惑とならないよう、勧誘を行う時間帯、方法について十分に配慮いたします。
  3. 3. 勧誘の適正の確保に関する事項(金融サービス提供法第10条第2項第3号関連)

    1. (1)当社の役職員は、お客様の信頼と期待を裏切らないよう、常に知識技能の習得に努めます。
    2. (2)当社は、法令・諸規則を遵守する事はもちろん、合理的な根拠に基づき勧誘を行うよう努めることとします。
    3. (3)当社においては、金融商品取引法等の法令並びに一般社団法人投資信託協会及び一般社団法人日本投資顧問業協会等の自主規制団体の諸規則を遵守し、適切な勧誘が行われるよう、内部管理態勢の強化に努めることとします。
    4. (4)お客様のお取引について、お気づきの点がありましたら、お取引部署までお申し付け下さい。